リアルなムサビ親(母)の日常を
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謎?
次女の製菓衛生師試験合格証書が届きました。
東京都で受験したので、石原都知事の名前と印があって、
ホ〜、と思いました。
いや、タイトルはそのことじゃありません。
この合格証書はあくまで試験に合格したことを証明するもの、というだけのようで。
この証書と「医師の診断書」と本籍を確認できる書類を添えて、
「製菓衛生師免許申請書」
を提出して、免許の登録申請をしなくてはいけないらしい。
で、その「診断書」の内容というのが・・・・
「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者か否かを診断したもの」
だそうで。
そのために、お医者さんに行って問診受けて診断書を書いてもらわないといけない。
はあ?
製菓衛生師とか何とかの前に、普通に人間としてそんな中毒者はダメでしょ?
犯罪者だよ、それ。
しかも、血液検査や尿検査をするわけでもなく、問診って・・・。
ナゾ。
う〜ん、謎!
食品衛生責任者みたいなのかと思ったら違うのね。
昔、何かあったのかしら?
投稿者 ザラメ : 2012年07月29日 00:08
ほんとだ・・謎だ・・・気になる・・・
昔、ラジオで<子供電話相談室>ってのがあって、どんな事にでも答えてくれてて、子供を出しにして、何度相談しようとした事か(笑)
今ならネットで勝手に調べろってか??
誰か教えて〜!!
投稿者 エイトママ : 2012年07月29日 08:03
>ザラメさん
製菓衛生師の免許を持っていれば、申請するだけで食品衛生責任者の資格がもらえるそうです。
ちなみに製菓衛生師とは、
製菓衛生師法に基づき「美味しく」、衛生面においても「安全」な、お菓子を作るための知識・技術を備えていることを証明する「国家資格」
だそうです。
「安全な」というところがミソなのかな?
(でも、当たり前のような気も・・・)
>エイトママさん
今もありますよね?<子供電話相談室
夏休みになるとやってると思います。
そういえば、調理師免許の場合も同じなのかしら?
ナゾは深まる・・・。
投稿者 poncho : 2012年07月29日 08:58
ponchoさん!
私も最初、へええ・・・??くらいの感じで読ませていただいたのですが、なんとなく気になって「にわか調べ」をしたところ、なかなかに難しい問題をはらむのだということがわかってきました。
キーワードは、「欠格事由」。
様々な資格には法律の中に「欠格事由」なるものが規定され、その中には「絶対的欠格自由」と「相対的欠格自由」とか含まれるのですね。
「絶対的」は、これがあったら何が何でも資格を与えないというもので、「相対的」は、与えない場合があるという規定になります。
何気なく欠格事由の問題を障害領域の問題との絡みで見ていたら、1994年改正時の製菓衛生師法には、「精神障害者には〜〜資格を与えない場合がある」となっているのです。
それが、現時点の最終改正が2011年のものを見ると、相対的欠格自由として、第6条の2に、「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。」となっています。
これは私の想像なのですが、欠格事由をめぐっては、人々の安全を守るといった意義がある反面、特定の障害や病気の人を差別、排除することにつながるという流れで、真剣に見直しが検討されている部分もあり、製菓衛生師法についても、単に「精神障害者」とくくってしまうことに問題が出ての改正なのではないかなと思います。
精神保健福祉法の中では、精神障害者の定義づけの中に薬物中毒や、何と知的障害も含まれるのはご存じの通りで。もちろん社会福祉サービス関連では知的障害者は知的障害者福祉法の適用を受けるわけですが・・・。
障害者の権利条約との関連で、日本でも障害者差別禁止法が検討されていますが、何をすれば差別なのか、何をすれば合理的配慮なのかの内容がなかなかに難しく一朝一夕にはいかないと思います。
薬物依存の人も、その後の人生があってリハビリテートしていく権利を認めなければならないので、相対的欠格自由になるのでしょうか・・・。
いろいろと難しいです。(汗)
投稿者 ドラドラ : 2012年07月29日 11:26
>ドラドラさん
なるほど〜!
奥が深い!
免許登録時だけでなく、免許を交付された後も、その状態になった時点で剥奪される可能性があるのでしょうね。
(というより、むしろそうならないために予め規定しているとも取れる?)
薬物中毒者が精神障害者の範疇に入れられているというのはわからなくも無いのですが・・・。
精神障害者の中の薬物中毒者だけは、他の場合と区別しましょうということで、こういう記述になったのかな?
たしかに色々と難しい問題を含んでいますね。
そういったことを全部説明してくれれば良いんだけど、
みんな「?」と思いつつ、そういうもんかと思って従っているんでしょうかね?
投稿者 poncho : 2012年07月29日 12:38
やっぱり改正時にはそういう思惑があったりしたのですね。
権利や差別・・・いろいろ難しいことがあって
今の免許ができてるわけですね。確かに奥が深い・・・。
投稿者 ザラメ : 2012年07月29日 14:17
>ザラメさん
きっと、製菓衛生師だけの話じゃなく、色々な方面で似たようなことがあるのでしょうね。
知らないだけで・・・。
投稿者 poncho : 2012年07月30日 20:10